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憲法98条|最高法規性と条約・国際法の誠実遵守
憲法98条は、憲法に反する国の行為の効力と、条約・確立された国際法規の遵守を定めます。法律の成立だけで憲法違反が解消されるわけではなく、二つの項の問題を分けて読みます。
条文
憲法98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
条文の読み方と具体例
98条1項は憲法を国の最高法規とし、その条規に反する法律、命令、詔勅その他国務に関する行為の全部又は一部は効力を有しないと定めます。憲法は単なる政治上の目標ではなく、法律を制定する国会や法律を執行する内閣等を拘束する規範でもあります。 法律に規制の根拠がある場合でも、その法律や処分が憲法上の権利を侵害しないかは別に検討します。具体的事件で裁判所が憲法適合性を判断する81条の違憲審査権は、この最高法規性を実際の紛争解決へつなぐ制度です。法律の成立手続に問題がないことと、内容の合憲性を同一視しません。 2項は、日本が締結した条約と確立された国際法規を誠実に遵守することを要求します。この文言だけで条約と憲法の優劣についてすべてが明文で解決されていると書くのは適切ではありません。国内で直接適用できるかという問題も、条約の具体的な規定や実施法の有無を確認して分けます。 例えば、国会の多数が賛成した法律でも、具体的な適用が憲法に反するなら、最高法規性に基づく統制を受けます。一方、国際約束への不満だけを理由に、国家が自由に条約を無視できるともいえません。確認問題:1項が最高法規性を定めるので、2項の条約の誠実遵守は法的に無意味となるか。答え:なりません。両項をそれぞれの対象に即して検討します。
e-Gov掲載の日本国憲法本文と照合。関連する手続法・判例は各資料の適用時点を区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月25日