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憲法31条の解説|適正手続と刑罰の法定

31条は、法律の定める手続によらなければ生命・自由を奪われ、その他の刑罰を科されないと定めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。

更新日: 2026年10月26日

条文

憲法31条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

条文の読み方と具体例

31条は、法律の定める手続によらなければ生命・自由を奪われ、その他の刑罰を科されないと定めます。刑罰を法律によって定める要請と、手続が適正であることの保障を結び付けて読みます。条文に「手続」とあるため内容面の問題は一切含まれない、と単純には整理できません。 問題となる不利益、根拠規定、告知・弁解等の機会、判断機関を具体化します。刑事手続には33条以下の令状や身体拘束、黙秘、弁護人等の個別保障もあります。31条だけを挙げて、各手続の要件を省略しないことが必要です。 行政手続への保障の及び方は、刑事手続と同一とせず、不利益の性質や内容、公益上の要請等を踏まえて考えます。確認問題:法律に手続が書かれていれば、その内容がどのようなものでも31条の問題は生じないか。答え:いいえ。法律の存在だけで適正な手続の検討が不要になるわけではありません。

2026年10月26日のe-Gov掲載条文を確認。改正前の判例は適用時点を分けて読みます。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月26日