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憲法29条|財産権の保障・内容規制・正当な補償

財産権の保障、その内容を法律で定めること、公共のために用いる場合の補償を三つの項で定めます。財産の制約の合憲性と補償の要否を分けて検討します。

更新日: 2026年10月23日

条文

日本国憲法29条

財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

条文の読み方と具体例

1項は財産権を保障し、2項はその内容を公共の福祉に適合するよう法律で定めるとします。法律による規律が予定されることは、内容や強さに限界がないという意味ではありません。 規制を検討するときは、対象の財産の性質、利用方法、規制目的、制約の程度等を具体化します。利用の一部を制限する場合と、実質的に価値を奪う場合を、同じ規制という一語で処理しないようにします。 3項は正当な補償の下で私有財産を公共のために用い得ると定めます。一般に受忍すべき制約か、特別の犠牲を課すかという問題と、補償額・方法の問題を分けます。適法な作用でも補償が問題になる点が重要です。 例えば土地収用と一般的な建築制限では、負担の集中や程度が異なります。違法な処分による損害の国家賠償と、適法な作用による損失補償の違いも併せて整理します。

確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月23日