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憲法76条|司法権の帰属と裁判官の独立
司法権が裁判所に属すること、特別裁判所等の禁止、裁判官の独立を定めます。裁判所が扱う紛争の範囲と、裁判官の職権行使を保障する仕組みを分けて読みます。
更新日: 2026年10月23日
条文
日本国憲法76条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
条文の読み方と具体例
1項は司法権を最高裁判所と法律で設置する下級裁判所に帰属させます。裁判所法3条と合わせ、具体的な法律上の争訟を法令の適用で解決するという構造を確認します。 2項は特別裁判所の設置を認めず、行政機関が終審として裁判を行うことを禁じます。行政機関が審査・審判をする制度が一切禁止されるという意味ではなく、裁判所による最終的な司法審査との関係が問題です。 3項は裁判官が良心に従って独立して職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束されるとします。裁判所全体の行政・立法からの独立と、個々の裁判官の職権行使の独立は関連しながら別の観点です。 違憲審査権があることから、具体的な紛争がなくてもあらゆる法律の是非を裁判所に問えるわけではありません。司法権の範囲、訴訟要件、本案の合憲性を順に整理します。
確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日