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憲法15条の解説|公務員の選定・罷免と選挙の保障
1項は公務員を選定し罷免することが国民固有の権利であると定めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
更新日: 2026年10月26日
条文
憲法15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
条文の読み方と具体例
1項は公務員を選定し罷免することが国民固有の権利であると定めます。すべての公務員を国民が直接選挙で選ぶという意味ではなく、代表民主制等の制度の中で国民主権と結び付けて読みます。2項は公務員が全体の奉仕者であり、一部の奉仕者でないことを定めます。 3項の成年者による普通選挙、4項の投票の秘密と選択について公的・私的に責任を問われない保障を区別します。具体的な選挙権の要件は公職選挙法等によります。15条だけから個別選挙の年齢、住所要件、すべての制限の適否を即断しません。 投票価値の平等、立候補の自由、選挙運動の制限は関連する判例と他条文を併せて検討します。確認問題:投票の秘密は公的機関に対してだけ保障されるか。答え:いいえ。4項は選択について公的にも私的にも責任を問われないとしています。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文を確認。改正前の判例は適用時点を分けて読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日