Case Brief
建物買取請求権と既判力|口頭弁論終結後の行使
建物収去・土地明渡しを命じる判決が確定した後、借地人が建物買取請求権を行使し、強制執行に対する請求異議の事由としました。基準時後に行使した建物買取請求権の効果を、確定判決への請求異議で主張できるか。
更新日: 2026年10月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
1995-12-15
引用
平成4(オ)991/民集 第49巻10号3051頁
判旨・学習上の位置づけ
事案:建物収去・土地明渡しを命じる判決が確定した後、借地人が建物買取請求権を行使し、強制執行に対する請求異議の事由としました。前の裁判の口頭弁論終結後の権利行使と既判力の関係が問題です。 争点:基準時後に行使した建物買取請求権の効果を、確定判決への請求異議で主張できるか。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「土地の賃借人が賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結後に建物買取請求権を行使した場合、その行使の効果は、建物収去土地明渡請求を認容する確定判決に対する請求異議の訴えにおける異議の事由となる。」 読み方:形成権ならすべて基準時後の行使で前訴を覆せるという判断ではありません。本件の権利の性質と効果を確認し、取消権等の別の場面と区別します。確認問題:前訴で明渡しが認められた以上、後の事情は一切主張できないか。答え:いいえ。基準時と異議事由を検討します。
射程
形成権ならすべて基準時後の行使で前訴を覆せるという判断ではありません。本件の権利の性質と効果を確認し、取消権等の別の場面と区別します。確認問題:前訴で明渡しが認められた以上、後の事情は一切主張できないか。答え:いいえ。基準時と異議事由を検討します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日