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民事訴訟法267条の解説|和解等の電子調書に認められる効力
民事訴訟法267条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
更新日: 2026年10月24日
条文
民事訴訟法267条
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。 2 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
条文の読み方と具体例
和解、請求の放棄又は認諾について、裁判所書記官が電子調書を作成してファイルに記録すると、その記録に確定判決と同一の効力を認めます。2026年10月確認の条文は電子調書を前提としています。旧教材の調書への記載という表現と読み比べる際は、施行時期と適用関係を区別します。 例えば、裁判上の和解で被告が分割払いを約束し、その内容が電子調書に記録された場合、支払条項の内容や期限を特定した上で履行・強制執行との関係を考えます。裁判外で当事者だけが合意した示談が、同じ条文によって直ちに確定判決と同一の効力を得るわけではありません。 同一の効力という文言から、和解の実体法上の無効・取消しがどのような手続で争えるかまで一律に結論付けないことが大切です。第2項は当事者への送達も定めています。確認問題:メールで成立した私的和解にも267条がそのまま適用されるか。答え:裁判所書記官による電子調書の作成・記録という条文の対象を満たす必要があり、私的合意とは区別します。
2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月24日