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Case Brief

明示的一部請求の敗訴後の残部請求|既判力と信義則

金銭債権のうち一部であることを明示して請求した原告が敗訴し、その後残りの部分を改めて訴求しました。明示的一部請求で敗訴した後にする残部請求が、信義則上許されるか。

更新日: 2026年10月26日

裁判所

最高裁判所第二小法廷

判決日

1998-06-12

引用

平成9(オ)849/民集 第52巻4号1147頁

判旨・学習上の位置づけ

事案:金銭債権のうち一部であることを明示して請求した原告が敗訴し、その後残りの部分を改めて訴求しました。前訴の既判力の範囲と、同じ紛争を蒸し返すことの許容性が問題になりました。 争点:明示的一部請求で敗訴した後にする残部請求が、信義則上許されるか。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない。」 読み方:既判力が残部に当然及ぶという説明と、信義則による後訴制限を区別します。「明示したから何度でも請求できる」としません。確認問題:残部が前訴の訴訟物でなければ後訴は必ず適法か。答え:いいえ。特段の事情の有無を含め、信義則による制限を検討します。

射程

既判力が残部に当然及ぶという説明と、信義則による後訴制限を区別します。「明示したから何度でも請求できる」としません。確認問題:残部が前訴の訴訟物でなければ後訴は必ず適法か。答え:いいえ。特段の事情の有無を含め、信義則による制限を検討します。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月26日