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民事訴訟法114条の解説|既判力が生じる判断の範囲
民事訴訟法114条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
更新日: 2026年10月24日
条文
民事訴訟法114条
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。 2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
条文の読み方と具体例
確定判決によって解決された権利関係を、後の訴訟で蒸し返さないための規定です。第1項は主文に包含される判断に既判力を認めます。判決理由の中で前提として判断された契約の有効性や個々の事実認定に、当然に同じ拘束力が生じるわけではありません。訴訟物と主文の対応を特定することが出発点です。 例えば、売買代金100万円の支払請求が認容されて確定した場合、その請求権の存在について、前訴の基準時との関係で矛盾する主張を後訴でしてよいかが問題になります。理由中に記載された土地の所有権まで一括して確定したと考えると、既判力の客観的範囲を広げ過ぎます。 第2項は相殺の抗弁に関する例外です。自働債権について実際に相殺をもって対抗した額の範囲で、成立・不成立の判断に既判力が生じます。自働債権全額や、抗弁を提出しただけで判断されなかった部分へ広げないようにします。確認問題:判決理由に契約の無効と書かれていれば、その契約の全ての法律関係が確定するか。答え:訴訟物と主文の判断範囲を確かめる必要があり、理由中の判断だからというだけでは既判力は生じません。
2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月24日