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民事訴訟法248条の解説|損害の発生と損害額の立証を分ける
民事訴訟法248条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
更新日: 2026年10月24日
条文
民事訴訟法248条
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
条文の読み方と具体例
損害が発生したことは認められるのに、その性質上、金額を立証することが極めて難しい場合の規定です。裁判所は口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果から相当な損害額を認定できます。まず損害の発生自体が認められているかを確かめます。 例えば、違法な営業妨害で一定の売上損失が生じたことは認められる一方、顧客ごとの逸失利益を正確に算定できない場合、会計資料や通常の利益率などを根拠として金額を認定する余地があります。単に資料を集めなかったことと、損害の性質上の立証困難を混同してはいけません。 この条文は、損害の発生や責任原因の立証を丸ごと免除するものではありません。民法上どこまでの損害が賠償範囲に入るかと、その損害額をどう認定するかも分けて論じます。確認問題:損害が生じたか不明な段階で248条から任意の額を認められるか。答え:損害の発生が認められることが前提なので、その不明を金額認定で埋めることはできません。
2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月24日