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Case Brief

別訴係属中の債権による相殺|重複起訴禁止の趣旨

ある債権の支払を別の訴訟で求めながら、同じ債権を他の訴訟で相殺の自働債権として主張しました。別訴で訴求中の債権を相殺の抗弁へ用いることが、重複起訴禁止の趣旨から許されるか。

更新日: 2026年10月26日

裁判所

最高裁判所第三小法廷

判決日

1991-12-17

引用

昭和62(オ)1385/民集 第45巻9号1435頁

判旨・学習上の位置づけ

事案:ある債権の支払を別の訴訟で求めながら、同じ債権を他の訴訟で相殺の自働債権として主張しました。同一債権の存否が二つの手続で判断され、矛盾した判断が生じるおそれが問題になりました。 争点:別訴で訴求中の債権を相殺の抗弁へ用いることが、重複起訴禁止の趣旨から許されるか。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として、相殺の抗弁を主張することは、許されない。」 読み方:相殺は常に独立訴訟と同じという一般論ではありません。相殺の判断に既判力が生じる範囲と、別訴との関係を確認します。確認問題:相殺なら訴訟物にならないため同じ債権をどこでも主張できるか。答え:いいえ。判断の抵触を防ぐ規律を検討します。

射程

相殺は常に独立訴訟と同じという一般論ではありません。相殺の判断に既判力が生じる範囲と、別訴との関係を確認します。確認問題:相殺なら訴訟物にならないため同じ債権をどこでも主張できるか。答え:いいえ。判断の抵触を防ぐ規律を検討します。両訴訟の係属と主張の時点も確認します。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月26日