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民事訴訟法142条の解説|同じ事件を重ねて訴えられない理由
民事訴訟法142条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
更新日: 2026年10月24日
条文
民事訴訟法142条
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
条文の読み方と具体例
既に裁判所に係属している事件について、当事者が重ねて訴えを提起することを禁じます。重複審理の無駄と、矛盾する確定判決を防ぐ制度です。先行訴訟が存在すること、当事者と審判対象がどう重なるかを順に確認します。単に同じ取引に由来する請求というだけでは結論は出ません。 例えば、同じ貸金100万円の支払請求を、同じ貸主が同じ借主に別の裁判所でも提起した場合は、同じ事件の重複を検討します。一方、貸金請求と、その契約について別の義務を求める請求は、具体的な訴訟物の特定が必要です。前訴がまだ確定していないことと、確定後に既判力が問題となることを区別します。 相殺の抗弁は訴えそのものではありませんが、自働債権について既判力が生じ得るため、別訴で係属している債権を自働債権とする場合には重複起訴の趣旨が問題になります。確認問題:先に訴えた裁判所が違えば重複を避けられるか。答え:裁判所が違うことだけで禁止が外れるわけではなく、同じ事件が係属しているかを判断します。
2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月24日