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民事訴訟法179条の解説|自白と顕著な事実が証明不要となる場合
民事訴訟法179条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
更新日: 2026年10月24日
条文
民事訴訟法179条
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
条文の読み方と具体例
裁判上の自白をした事実と、顕著な事実は証明する必要がありません。裁判上の自白は、一般に相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述を指します。事実についての陳述と、契約が無効であるといった法律上の評価を区別することが重要です。 貸金返還請求で、被告が原告から100万円を受け取った事実を認めたとき、その事実について改めて証明が必要かを考えます。しかし、受領の事実を認めることと、貸金契約の成立や返済義務を全面的に認めることは同じではありません。主張のどの部分に自白が成立したかを特定します。 自白の撤回には別の検討が必要です。また、間接事実についての陳述と主要事実についての自白の拘束力を一律に扱うことも避けます。顕著な事実には公知の事実や裁判所に職務上顕著な事実が含まれますが、裁判官の個人的知識を無条件に使える規定ではありません。確認問題:法律の解釈を相手方と一致させれば裁判所も拘束されるか。答え:法律判断は事実の自白と区別されます。
2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月24日