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民事訴訟法338条の解説|確定判決に対する再審の限定事由

民事訴訟法338条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。

更新日: 2026年10月24日

条文

民事訴訟法338条

次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 一法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 四判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。 七証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。 3 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。

条文の読み方と具体例

確定した終局判決を例外的にやり直す入口を列挙する規定です。裁判所の構成違反、代理権の欠缺、偽造証拠、重要事項の判断遺脱など、条文の各号に該当するかを特定します。判決に納得できないことや、新しい証拠を見つけたことが、そのまま独立の再審事由になるわけではありません。 例えば、判決の証拠となった契約書が偽造されていたと主張する場合、第1項6号だけでなく第2項の条件も検討します。犯罪に関係する一定の事由については、有罪判決等の確定又は条文所定の事情が必要です。証拠がないため有罪にできなかった場合を無条件に例外へ入れないようにします。 第1項ただし書は上訴で主張した事由や、知りながら主張しなかった事由を制限します。期間は第342条、対象判決の選択には第3項等も関係します。確認問題:通常の証拠評価が誤っているという主張だけで再審できるか。答え:各号の再審事由に該当する具体的事情が必要で、上訴と同じやり直しの機会ではありません。

2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月24日