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民事訴訟法247条の解説|自由心証による事実認定の根拠

民事訴訟法247条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。

更新日: 2026年10月24日

条文

民事訴訟法247条

裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

条文の読み方と具体例

裁判所は、口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果を踏まえて、事実の主張を真実と認めるか判断します。証拠の価値を形式的な順位で固定する仕組みではありません。しかし自由という語は、証拠や経験則から離れて好きに認定できることを意味しません。 例えば、契約書には署名がある一方で、送金履歴と当事者の説明が食い違うとき、各資料の信用性と整合性を検討します。一つの書類の有無だけで結論を固定せず、作成経緯、供述の変遷、客観的記録との対応を具体的に示すことが、事実認定を説明する作業になります。 事実の真偽が最終的に不明な場合には、証明責任によって不利益を負う者を決める問題が残ります。自由心証主義は証明責任を不要にする制度ではありません。自白が成立する主要事実を証拠評価だけで覆せるかも別問題です。確認問題:証拠が拮抗したら必ず両者の主張の中間を採るのか。答え:中間値を採る一般原則はなく、事実ごとに証明の成否と証明責任を判断します。

2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月24日