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民事訴訟法115条の解説|確定判決が誰を拘束するか
民事訴訟法115条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
更新日: 2026年10月24日
条文
民事訴訟法115条
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。 一当事者 二当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人 三前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人 四前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者 2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
条文の読み方と具体例
第114条が何について確定するかを定めるのに対し、第115条は誰に効力が及ぶかを定めます。当事者が原則ですが、他人のために訴訟をする場合の本人や、口頭弁論終結後の承継人なども条文に掲げられています。単に利害関係がある第三者というだけでは足りません。 土地明渡請求の訴訟が口頭弁論を終えた後に、被告から土地の占有を承継した者がいる場合、承継の対象と法的地位を検討します。譲渡を受けた時期、前訴で争われた権利関係、第三者固有の権利の有無が必要な事実になります。終結前の譲受人を直ちに第3号の承継人とすることはできません。 第4号のために所持する者も、独立した権利を主張する占有者と区別します。条文上の効力拡張と、法人格否認など実体法上の責任の追及は別の問題です。確認問題:被告と経済的に密接な会社にも確定判決の効力が自動的に及ぶか。答え:密接な関係だけでは条文上の対象にならず、当事者・承継人などの要件を個別に確認します。
2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月24日