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刑事訴訟法212条|現行犯人・準現行犯人の範囲

現行犯人の定義と、一定の事情がある者を現行犯人とみなす準現行犯を定めます。無令状の逮捕を認める前提なので、犯罪と犯人の明白性や時間的なつながりを確認します。

更新日: 2026年10月22日

条文

刑事訴訟法212条

現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一犯人として追呼されているとき。 二贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四誰何されて逃走しようとするとき。

条文の読み方と具体例

現行犯人の定義と、一定の事情がある者を現行犯人とみなす準現行犯を定めます。無令状の逮捕を認める前提なので、犯罪と犯人の明白性や時間的なつながりを確認します。 1項は現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者です。2項では列挙された事情があり、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められることが必要です。列挙事由だけを見て時間的要件を省略しません。 犯人として追呼される、犯罪と結び付く物を所持するなどの事情について、いつ、どこで、誰が、どの根拠で判断したかを整理します。漠然と怪しいという印象は、条文の事実の代わりになりません。 213条は何人でも無令状で現行犯人を逮捕できるとし、私人の逮捕後の引渡しや軽微事件の制限は別の条文にあります。212条の定義を満たした後も、関連規定と行為の必要な限度を確認します。

条文は確認日時点のe-Gov法令APIから取得。個別事例では適用時点の法令・経過措置も確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月22日

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