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刑事訴訟法218条|捜索・差押え・検証と令状

捜査機関が捜索・差押え・検証等を行う根拠と、裁判官の令状による統制を定めます。対象物、場所、方法、処分の種類を確定して、令状の範囲と執行の適法性を考えます。

更新日: 2026年10月22日

条文

刑事訴訟法218条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。 第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。 第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。

条文の読み方と具体例

捜査機関が捜索・差押え・検証等を行う根拠と、裁判官の令状による統制を定めます。対象物、場所、方法、処分の種類を確定して、令状の範囲と執行の適法性を考えます。 住居の捜索と、見つかった物の差押えは、関連しつつも別の処分です。捜索できる場所・対象と差し押さえる物が令状によってどこまで特定されているかを確認し、関連がありそうというだけで範囲を無制限に広げません。 身体検査や電磁的記録に関する規定も含むため、紙の書類の押収だけを想定して読むと制度を取り違えます。2026年の確認日時点の条文を表示し、個別の捜査時点の改正法の施行・経過措置も別に確認します。 逮捕に伴う無令状の処分は220条等の例外要件が問題です。GPS捜査のような新しい方法では、何らかの令状を得れば必ず許されるのではなく、処分の性質と法律の予定する手続が対応しているかを検討します。

条文は確認日時点のe-Gov法令APIから取得。個別事例では適用時点の法令・経過措置も確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月22日

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