LLavaLex法律資格学習プラットフォーム

Law Article

刑事訴訟法199条|通常逮捕の嫌疑・令状と必要性

通常逮捕では、罪を犯したと疑う相当な理由と、裁判官が発する逮捕状等の要件を確認します。逮捕の理由と必要性を区別し、犯罪の重大さだけで結論を決めません。

更新日: 2026年10月22日

条文

刑事訴訟法199条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

条文の読み方と具体例

通常逮捕では、罪を犯したと疑う相当な理由と、裁判官が発する逮捕状等の要件を確認します。逮捕の理由と必要性を区別し、犯罪の重大さだけで結論を決めません。 1項は逮捕状による逮捕の基本を定め、軽微な犯罪については住居や出頭要求等に関する制限を置きます。2項は裁判官が令状を発する場面を規定し、明らかに逮捕の必要がない場合を除きます。 例えば嫌疑を支える資料があっても、逃亡・罪証隠滅等を含む必要性の事情を確認します。必要性があるとだけ述べて、罪を犯したと疑う相当な理由の資料を省略することもできません。 緊急逮捕、現行犯逮捕、逮捕に伴う捜索等にはそれぞれ別の要件があります。逮捕が適法という結論から、逮捕に伴うあらゆる捜索やその後の勾留まで自動的に適法としないよう、各処分を分けて検討します。

条文は確認日時点のe-Gov法令APIから取得。個別事例では適用時点の法令・経過措置も確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月22日

順番に学ぶ

論点・条文・判例を、つまずきやすい箇所を確かめながら読み進めます。