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刑事訴訟法319条|任意性のない自白の排除と補強証拠

任意性が疑われる自白を証拠にできないことと、本人の自白だけで有罪にできないことを定めます。証拠能力の判断と、有罪認定のための証拠の十分さを分けます。

更新日: 2026年10月23日

条文

刑事訴訟法319条

強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。 2 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。 3 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。

条文の読み方と具体例

1項は、強制・拷問・脅迫、不当に長い抑留・拘禁等による自白や、その他任意でない疑いのある自白を排除します。供述の内容だけでなく、取調べの方法や本人の状態、前後の経緯を具体的に確認します。 2項は、公判廷の自白かどうかを問わず、本人の自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合に有罪とすることを禁じます。法廷で認めたから補強が不要、という説明は条文に合いません。 3項は、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を自白に含めるとします。自白に当たる供述と、単に一部の不利益な事実を認める供述を、証拠の内容に即して整理します。 任意性を欠く供述が、補強証拠の存在だけで当然に使えるようになるわけではありません。また、調書等の証拠では伝聞例外の検討も必要となり得るため、任意性、伝聞法則、補強法則を順に分けて判断します。

確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月23日