LLavaLex法律資格学習プラットフォーム

Case Brief

京都府学連事件|容貌の撮影と捜査の相当性

警察官が本人の同意なく容貌等を撮影できるか。みだりに撮影されない自由を出発点とし、犯罪の現行性、証拠保全の必要性・緊急性、撮影方法の相当性を検討した判例です。

更新日: 2026年10月22日

裁判所

最高裁判所大法廷

判決日

1969-12-24

引用

刑集23巻12号1625頁

判旨・学習上の位置づけ

事案:集団行進の現場における警察官の写真撮影等をめぐって、撮影の適法性や憲法上の自由が争われました。公道上だから自由が全く保護されない、という構成ではありません。 争点:憲法13条の下で、承諾なくみだりに容貌・姿態を撮影されない自由が保障されるか、犯罪捜査上の撮影がどの条件で許されるかです。 判断:最高裁はその自由を認め、現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められ、証拠保全の必要性・緊急性があり、一般的に許容される相当な方法での撮影は、同意や令状がなくても憲法13条・35条に違反しないとしました。

射程

判示は犯罪現場における写真撮影の事情を踏まえたものです。公道での撮影はいつでも自由、撮影は一律に令状が必要、のどちらにも単純化できません。継続的な監視や別の撮影方法では侵害の性質を改めて考えます。 GPS捜査との比較では、身体接触の有無に加え、記録する情報の広さ、期間、本人の私的領域への侵入を整理します。撮影の適法性と、撮影に対する行為が他の犯罪を構成するかも分けて論じます。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月22日

順番に学ぶ

論点・条文・判例を、つまずきやすい箇所を確かめながら読み進めます。