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刑事訴訟法197条|任意捜査と強制処分法定主義

捜査のため必要な取調べを行う一般的な根拠と、強制処分には特別の定めが必要であることを定めます。捜査の必要性だけで、あらゆる権利侵害を正当化する規定ではありません。

更新日: 2026年10月22日

条文

刑事訴訟法197条

捜査については、その目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これをすることができない。 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押えをし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面又は電磁的記録により求めることができる。この場合において、当該求めに係る電磁的記録について差押えをし、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。 第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

条文の読み方と具体例

捜査のため必要な取調べを行う一般的な根拠と、強制処分には特別の定めが必要であることを定めます。捜査の必要性だけで、あらゆる権利侵害を正当化する規定ではありません。 1項本文とただし書を続けて読み、まず捜査方法が強制処分かを判断します。該当する場合は個別の法的根拠と令状・手続を確認します。非接触・秘密の捜査でも、重要な権利利益の侵害があれば強制処分が問題になります。 任意捜査であっても、必要性・緊急性と侵害の程度に照らした相当性が求められます。GPS捜査の大法廷判決を読む際は、機器装着と継続的な情報把握の性質を確認します。 2項の公務所・公私の団体への照会は、1項の身体や住居に対する処分とは違う制度です。条文にある情報照会や記録の保全の仕組みと、捜索差押えの強制的な取得を混同しないようにします。

条文は確認日時点のe-Gov法令APIから取得。個別事例では適用時点の法令・経過措置も確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月22日

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