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Case Brief

白鳥決定|新証拠と旧証拠を総合する再審判断

白鳥決定について、事案・争点・判断・射程を整理します。判決の結論を丸暗記せず、どの事実が判断を分けるかを具体例と確認問題から学べます。

更新日: 2026年10月24日

裁判所

最高裁判所第一小法廷

判決日

1975-05-20

引用

刑集 第29巻5号177頁(昭和46(し)67)

判旨・学習上の位置づけ

事案:殺人事件の有罪判決が確定した後に再審が請求され、新たな証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるかが争われました。確定した事実認定に合理的な疑いが生じるかを、どの証拠範囲で判断するかが焦点です。 争点:刑事訴訟法435条6号の明らかな証拠の意味と、新証拠を単独で評価するのか、それまでの証拠と合わせて評価するのかが問題となりました。再審請求の段階でも疑わしいときは被告人の利益にという原則が適用されるかを検討します。 判断:最高裁は、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠が対象になるとしました。新証拠が前の審理で提出されていたなら同じ有罪認定に至ったかという観点で、旧証拠と総合して評価します。再審請求でも疑わしいときは被告人の利益にという考え方を及ぼしました。一方、この基準を示したことと本件で再審開始を認めたことは別で、本件の特別抗告は棄却されています。

射程

新しい資料が見つかれば必ず再審が始まるという判断ではありません。新規性と明白性を区別し、旧証拠への影響を具体的に示します。民事再審の民訴法338条とは要件構造が異なります。 確認問題:新証拠だけで無罪を完全に証明しないと明白性を認められないか。解答:新旧全証拠を総合して有罪認定への合理的な疑いを判断する点が、本決定の重要な基準です。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月24日