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刑事訴訟法320条の解説|伝聞証拠かどうかは要証事実から考える
刑事訴訟法320条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
条文
刑事訴訟法320条
第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。 2 第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
条文の読み方と具体例
公判外の供述内容を、その内容が真実であることの証拠として使う場合に、伝聞法則が問題となります。条文は供述に代わる書面と、他人の公判外供述を内容とする供述を対象にし、第321条から第328条等との関係を定めます。証拠の見た目が紙か口頭かだけでは判断できません。 例えば、証人が被害者から聞いた犯人の特徴を法廷で話し、その特徴の人物が犯人であることを立証するなら、原供述の知覚・記憶・叙述の信用性を反対尋問で確かめられない危険が問題になります。一方、その発言がされた事実自体を証明する場合は、何を立証しようとしているかを更に確かめます。 伝聞に当たることと、例外によって証拠能力が認められることは別段階です。第2項は簡易公判手続について定めており、通常の公判と同じ扱いにしないよう注意します。確認問題:捜査報告書に書かれた内容は全部同じ伝聞の扱いになるか。答え:作成者の観察、他人の供述、立証目的を分け、該当する例外の要件も個別に検討します。
2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月24日