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刑事訴訟法198条|被疑者取調べ・退去と黙秘権告知
被疑者の出頭・取調べ、身体拘束のない場合の出頭拒否・退去、供述拒否権の告知、供述調書の確認等を定めます。条文の各段階を捜査の時系列に沿って読みます。
条文
刑事訴訟法198条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
条文の読み方と具体例
被疑者の出頭・取調べ、身体拘束のない場合の出頭拒否・退去、供述拒否権の告知、供述調書の確認等を定めます。条文の各段階を捜査の時系列に沿って読みます。 1項ただし書は、逮捕又は勾留されている場合を除き、出頭を拒み、出頭後もいつでも退去できるとします。任意の呼出しを受けたことだけで、取調べ終了まで自由に帰れない状態になるわけではありません。 2項は、取調べに際してあらかじめ自己の意思に反して供述する必要がないことの告知を求めます。身体拘束があっても黙秘権は失われません。取調べへの対応と、供述を強制されないことを区別します。 後続の項では、供述の録取、閲読・読み聞かせ、訂正等の申立て、署名押印の扱いを確認します。作成された調書が公判で使えるかは、任意性や伝聞法則等の証拠能力の問題として別に検討します。
条文は確認日時点のe-Gov法令APIから取得。個別事例では適用時点の法令・経過措置も確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月22日
順番に学ぶ
論点・条文・判例を、つまずきやすい箇所を確かめながら読み進めます。