民法162条
所有権の取得時効について、占有期間と善意無過失を整理します。
私人間の権利義務、契約、物権、家族、相続を定める法律。法律資格全般の中核です。
所有権の取得時効について、占有期間と善意無過失を整理します。
民法95条の錯誤取消しについて、要件・効果・試験での使い方を整理します。
私権を持つ主体となれる権利能力について、出生を始期とする原則と外国人の私権を確認します。意思能力・行為能力との違いや、胎児について個別に置かれた保護規定を整理します。
代理権消滅後の表見代理について、善意無過失と外観信頼を整理します。
一人が代理人と相手方を兼ねたり、双方の当事者を代理したりすると、原則として無権代理とみなされます。取引の構造から本人の利益が損なわれることを予防する規定です。
動産の物権譲渡では、当事者間の合意による変動と第三者へ主張するための引渡しを区別します。不動産登記や即時取得との違いを、二重譲渡の例から整理します。
双務契約の一方当事者は、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
不動産に関する物権の取得・喪失・変更を第三者へ主張するには、原則として登記が必要です。当事者間での権利取得と、第三者に対抗できることを区別します。
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為を無効とする規定です。不当な取引内容と締結過程を検討し、契約の効力と給付後の返還を分けて考えます。
相手方と合意して実体のない表示を作った場合、当事者間の意思表示は無効です。第三者がいる場合には、その無効を対抗できるかを2項で改めて判断します。
真意でないと分かってした意思表示も、原則として有効です。表示を信じた相手方を保護し、表意者が内心だけを理由に取引から離脱することを防ぎます。
一般不法行為の基本条文である709条を、故意・過失、権利利益の侵害、損害、因果関係に分けて確認します。契約上の責任や、使用者・共同不法行為者の責任との関係も整理します。
債権者は債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所へ請求できます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
債務の本旨に従う履行がない場合の損害賠償を、免責事由と履行に代わる賠償に分けて読みます。不履行があれば請求額すべてが認められるという誤解を避けます。
代理人と相手方の意思表示について、錯誤・詐欺・強迫や事情の認識を誰について判断するかを定めます。本人の認識が問題となる3項の場面も区別します。
詐欺と強迫による意思表示は取消しの対象になります。第三者が詐欺をした場合の相手方の認識と、取消しを対抗される第三者の善意・無過失を、項ごとに分けて確認します。
代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に直接効力を生じます。代理人をいったん経由して権利を移す構造ではありません。
無権代理行為の本人への効果帰属と追認の基本。
抵当権は、債務者又は第三者が占有を移さずに担保へ供した不動産について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利です。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ解除できます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
時効期間が過ぎたことと、裁判所が時効に基づいて裁判できることは別です。援用が必要であること、消滅時効を援用できる者の範囲、放棄との違いを条文から確認します。
民法の基本原則を定める1条を、三つの項に分けて読みます。信義誠実の原則と権利濫用禁止を、個別の請求権の要件に代わる抽象論にせず、具体的な行使態様の評価へつなげます。
代理権授与表示による表見代理の要件と試験での使い方。
裁判上の請求等があるときの時効の完成猶予と、権利が確定した場合の更新を分けて定めます。手続の開始・終了と権利確定の時点を順に確認します。
無権利者から動産を取引で取得した場合でも、平穏・公然な占有開始と善意無過失等の要件を満たすと権利取得が認められます。盗品・遺失物の規律は別に確認します。
先取特権は目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物にも行使できます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
未成年者の法律行為について、法定代理人の同意を原則とし、同意の不要な行為と取消しの効果を定めます。財産の処分を許された場合の範囲も分けて確認します。
代理権の範囲内の行為でも、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的を持ち、相手方がその目的を知り又は知ることができた場合は、無権代理とみなされます。
権利の承認があると、時効はその時から新たに進行を始めます。承認した内容・範囲を確認し、完成猶予だけが生じる催告や、完成後の問題と区別します。
無権代理人の履行または損害賠償責任を整理します。
債権者は自己の債権を保全するため必要があるとき、債務者に属する権利を行使できます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
催告があると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しません。催告だけでは更新せず、完成猶予中の再度の催告にも同じ効力がない点が重要です。
債務不履行による損害賠償は、通常生ずべき損害を対象とするのが1項です。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
債権の消滅時効の期間と起算点を整理します。
基本代理権と権限外行為による表見代理の判断枠組み。