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民法192条|動産の即時取得と占有への信頼
無権利者から動産を取引で取得した場合でも、平穏・公然な占有開始と善意無過失等の要件を満たすと権利取得が認められます。盗品・遺失物の規律は別に確認します。
更新日: 2026年10月23日
条文
民法192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
条文の読み方と具体例
192条は、取引行為によって動産の占有を始めた者を保護する制度です。平穏・公然、善意・無過失を条文に対応させ、相手方に権限があると信じた事情を具体的に検討します。 売買契約だけで足りるのではなく、占有を始めたかが必要です。引渡しの態様も問題となり、占有改定を通常の現実の引渡しと同じに扱わないようにします。契約自体の無効等を、即時取得がすべて治す規定とも理解しません。 盗品又は遺失物では、193条による2年以内の回復請求が問題となります。さらに競売や公の市場、同種の物を販売する商人からの善意の買受け等では、194条の代価弁償の規律を確認します。 例えば預かった時計を権限なく売った場合と、盗まれた時計が売られた場合を比べると、192条の要件の後に何を検討するかが異なります。不動産登記への信頼は同じ条文の対象ではありません。
確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日