Law Article
民法162条とは?所有権の取得時効
所有権の取得時効について、占有期間と善意無過失を整理します。
条文
民法162条
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
一言でいうと
所有の意思をもつ平穏・公然の占有が一定期間継続すれば、所有権を取得することがあります。
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所有権の取得時効について、占有期間と善意無過失を整理します。
条文
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
所有の意思をもつ平穏・公然の占有が一定期間継続すれば、所有権を取得することがあります。