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民法93条|心裡留保の原則と第三者保護

真意でないと分かってした意思表示も、原則として有効です。表示を信じた相手方を保護し、表意者が内心だけを理由に取引から離脱することを防ぎます。

更新日: 2026年10月22日

条文

民法93条

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

条文の読み方と具体例

真意でないと分かってした意思表示も、原則として有効です。表示を信じた相手方を保護し、表意者が内心だけを理由に取引から離脱することを防ぎます。 1項ただし書では、相手方が真意でないことを知っていた場合に加え、知ることができた場合にも無効となります。表意者の認識と相手方の認識を、別々の要件として読みます。 例えば冗談で売ると表示した人が、通常の取引として受け取った相手へ、後から一方的に無効を主張できるとは限りません。場の状況、交渉内容、価格等から、相手にどう見えていたかを検討します。 2項は、当事者間では無効となる場合でも善意の第三者を保護します。95条4項や96条3項と違い、条文の第三者保護要件を「善意無過失」と書き換えないことが比較のポイントです。

条文は確認日時点のe-Gov法令APIから取得。個別事例では適用時点の法令・経過措置も確認します。

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S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月22日

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