LLavaLex法律資格学習プラットフォーム

Law Article

民法5条|未成年者の同意・取消しと処分を許された財産

未成年者の法律行為について、法定代理人の同意を原則とし、同意の不要な行為と取消しの効果を定めます。財産の処分を許された場合の範囲も分けて確認します。

更新日: 2026年10月23日

条文

民法5条

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

条文の読み方と具体例

1項は未成年者の法律行為に法定代理人の同意を求めます。単に権利を得る、又は義務を免れる行為は例外です。利益がある取引でも、代金等の義務を負うなら例外に当たるとは限りません。 2項の効果は取消しができることです。同意を欠いた契約が当然に初めから無効になるとする規定ではありません。取消権者、追認、詐術等は関連条文で別に確認します。 3項は、目的を定めて処分を許された財産についてはその目的の範囲内、目的を定めずに許された財産については自由な処分を認めます。小遣いと、高額な契約にまで広がる承諾は同じではありません。 例えば負担付きの贈与を受ける場合は、無償だから同意不要と直ちに結論付けず、引き受ける義務の有無を確認します。成年年齢は18歳であり、行為時の年齢を先に確定します。

確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月23日