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民法94条|通謀虚偽表示と善意の第三者

相手方と合意して実体のない表示を作った場合、当事者間の意思表示は無効です。第三者がいる場合には、その無効を対抗できるかを2項で改めて判断します。

更新日: 2026年10月22日

条文

民法94条

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

条文の読み方と具体例

相手方と合意して実体のない表示を作った場合、当事者間の意思表示は無効です。第三者がいる場合には、その無効を対抗できるかを2項で改めて判断します。 1項の「通じて」に注目すると、片方だけが真意と違うことを認識する心裡留保との違いが分かります。架空の売買を双方で作ったのか、売買意思はあるが一部の条件だけを偽ったのかも区別します。 2項の第三者は、虚偽の外形を前提として新たに独立の法律上の利害関係を取得した者です。単に契約当事者と関わりがある人すべてが該当するわけではありません。 例えばAとBが架空の土地売買と登記を作り、Bが事情を知らないCへ売った場合、A・B間の無効だけでA・C間の返還問題を決めません。通謀のない不実登記の事例で類推適用を論じる場合は、本人の外形への帰責性と相手方の信頼を別に確認します。

条文は確認日時点のe-Gov法令APIから取得。個別事例では適用時点の法令・経過措置も確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月22日

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