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民法424条の解説|詐害行為取消請求の要件
債権者は債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所へ請求できます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
条文
民法424条
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。 2前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。 3債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。 4債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
条文の読み方と具体例
債権者は債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所へ請求できます。受益者が行為時に害することを知らなかった場合は、1項ただし書を確認します。債務者の行為、共同担保への影響、債務者と受益者それぞれの認識を区別することが基本です。 財産権を目的としない行為は2項により対象外です。被保全債権は原則として行為前の原因に基づく必要があり、強制執行で実現できるかも確認します。相当の対価を得た処分、特定債権者への弁済、転得者への請求には424条の2以下の特則があります。名義が変わっただけで自動的に取り消せる制度ではありません。 取消しの相手方と返還対象を明確にし、旧法判例を現行424条の5等へ無条件に移さないようにします。確認問題:財産に関係しない身分行為も、債権者が不利なら424条で取り消せるか。答え:いいえ。2項の対象制限を確認します。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文を確認。改正前の判例は適用時点を分けて読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日