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民法96条の解説|詐欺・強迫の取消しと第三者保護
詐欺と強迫による意思表示は取消しの対象になります。第三者が詐欺をした場合の相手方の認識と、取消しを対抗される第三者の善意・無過失を、項ごとに分けて確認します。
条文
民法96条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
条文の読み方と具体例
1項は詐欺又は強迫による意思表示を取り消すことができると定めます。意思表示は最初から当然無効となるのではなく、取消しという形成権の行使が問題になります。何を偽り、又はどのように畏怖させ、それが意思表示にどう結び付いたかを具体的に確認します。 2項は相手方に対する意思表示について、相手方以外の第三者が詐欺をした場合の特則です。相手方が詐欺の事実を知り、又は知ることができたときに限り、取消しが認められます。この相手方の認識の条件を、相手方自身の詐欺や第三者による強迫にそのまま要求しません。 3項は詐欺による取消しを、善意でかつ過失がない第三者に対抗できないと定めます。AがBの詐欺で土地を売り、BからCが権利を取得した例では、Bとの取消しの可否と、Cへの対抗の可否を分けます。Cに要求されるのは善意だけでなく無過失である点も重要です。この3項を強迫による取消しにまで同じように適用することはできません。 取消権者、取消しの方法、追認、期間制限、返還は120条以下などで別に確認します。確認問題:第三者が強迫した場合も、相手方が知らず知ることもできなければ96条2項により取消しが禁止されるか。答え:いいえ。同項の対象は第三者による詐欺です。
2026年10月26日にe-Gov掲載条文と照合。旧法下の教材・判例は適用時点を分けて確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月25日