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民法304条の解説|物上代位と差押え
先取特権は目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物にも行使できます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
更新日: 2026年10月26日
条文
民法304条
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
条文の読み方と具体例
先取特権は目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物にも行使できます。元の目的物が代金債権や保険金請求権などに姿を変えたとき、その価値を追及する仕組みです。単に債務者に入金があるというだけで対象になるわけではなく、目的物の価値に代わる給付かを確認します。 行使には払渡し又は引渡し前の差押えが必要です。請求権の発生と、受領前に必要な手続を分けて検討します。抵当権については372条による準用も読み、先取特権の条文だから抵当権では使えないと決め付けないようにします。例えば担保物が焼失した場合、保険契約と請求権の帰属、担保との関係を確認したうえで物上代位の可否を考えます。 確認問題:代替物を債務者が受領した後でも、差押えの時期を問わず同じ方法で物上代位できるか。答え:いいえ。条文は払渡し又は引渡し前の差押えを要求しています。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文を確認。改正前の判例は適用時点を分けて読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日