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民法99条|代理の要件と本人への直接の効果帰属
代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に直接効力を生じます。代理人をいったん経由して権利を移す構造ではありません。
更新日: 2026年10月22日
条文
民法99条
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
条文の読み方と具体例
代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に直接効力を生じます。代理人をいったん経由して権利を移す構造ではありません。 要件は、代理権があること、その範囲内の行為であること、本人に効果を帰属させる趣旨を示すことです。本人の経済的な利益のために行動したことと、本人を契約当事者とする表示は区別します。 例えばAの代理人Bがその旨をCに示して権限内で購入すれば、買主としての代金債務はAに生じます。Bが自分名義で購入しAに贈るだけなら、同じ「Aのため」でも代理の構造とは限りません。 2項は、相手方が代理人に対してした意思表示に1項を準用します。権限がない場合は113条以下、顕名がない場合は100条、権限があるが濫用された場合は107条へ進み、99条だけで結論を出さないようにします。
条文は確認日時点のe-Gov法令APIから取得。個別事例では適用時点の法令・経過措置も確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月22日
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