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民法533条の解説|同時履行の抗弁と履行拒絶
双務契約の一方当事者は、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
更新日: 2026年10月26日
条文
民法533条
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
条文の読み方と具体例
双務契約の一方当事者は、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒めます。相手方の債務が弁済期にないときは例外です。契約が双務契約であること、問題となる二つの債務が対価関係にあること、相手方の履行期と提供を確認します。 代金と目的物の引渡しを同時に行う売買が基本例です。抗弁は自己の債務を消滅させるものではなく、履行の提供があるまで拒めるという効果です。履行遅滞の責任を負うか、解除できるかは、相手方の履行提供も含め検討します。 現行法は債務の履行に代わる損害賠償債務も条文に含みます。解除後の原状回復には546条の準用が問題になります。確認問題:同時履行の抗弁が認められれば代金債務は消滅するか。答え:いいえ。債務は存続し、相手方の履行提供まで履行を拒めるにとどまります。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文を確認。改正前の判例は適用時点を分けて読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日