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民法90条|公序良俗違反による無効と返還の問題
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為を無効とする規定です。不当な取引内容と締結過程を検討し、契約の効力と給付後の返還を分けて考えます。
更新日: 2026年10月23日
条文
民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
条文の読み方と具体例
契約は自由に内容を定められるのが原則ですが、90条はその限界を示します。犯罪への協力、基本的な自由の過度な拘束、急迫した事情に乗じた著しく不当な取引等では、合意があっても効力が問題となります。 一方に不利益があるだけで直ちに違反するのではなく、内容、目的、当事者の関係、交渉の経緯等から不当性を具体的に説明します。法令違反がある場合も、その規定の趣旨と契約の効力への影響を検討します。 無効となる範囲が一部の条項か契約全体かも確認します。既に金銭等を給付した場合の返還は、契約の無効とは別に、不当利得や708条の不法原因給付の規律から判断します。 私人間の人権問題では、憲法の趣旨を90条等の解釈へ反映することがあります。憲法の条番号だけで結論を出さず、どの利益がどの条項により害されるかを示すことが大切です。
確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日