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民法416条の解説|通常損害と特別事情による損害
債務不履行による損害賠償は、通常生ずべき損害を対象とするのが1項です。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
更新日: 2026年10月26日
条文
民法416条
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
条文の読み方と具体例
債務不履行による損害賠償は、通常生ずべき損害を対象とするのが1項です。2項は特別の事情によって生じた損害でも、当事者がその事情を予見すべきであったときは賠償を請求できるとします。現行条文の「予見すべきであった」を、現実に知っていた場合だけに狭めません。 まず415条等に基づく請求の成立を確認し、その後に賠償範囲を考えます。違反行為と損害のつながり、損害の項目、特別の事情を具体化します。納品遅延で通常発生する代替調達費と、特別な転売契約に基づく損失などを、事情を示さず同じに処理しないことが必要です。 金銭債務の特則や過失相殺等は別条文で検討します。確認問題:特別事情による損害は常に対象外か。答え:いいえ。2項に従い、その特別事情を予見すべきであったかを判断します。損害額が大きいというだけで通常・特別を区別するものでもありません。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文を確認。改正前の判例は適用時点を分けて読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日