Law Article
民法112条とは?代理権消滅後の表見代理
代理権消滅後の表見代理について、善意無過失と外観信頼を整理します。
条文
民法112条
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。
一言でいうと
代理権が消滅しても、相手方がそれを知らず過失もない場合には本人が責任を負うことがあります。
関連する問題演習
この内容に関連する問題演習・過去問を確認できます。
shoshi択一
司法書士 民法・表見代理 択一
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条文
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。
代理権が消滅しても、相手方がそれを知らず過失もない場合には本人が責任を負うことがあります。
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