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民法709条の解説|一般不法行為の要件と損害賠償
一般不法行為の基本条文である709条を、故意・過失、権利利益の侵害、損害、因果関係に分けて確認します。契約上の責任や、使用者・共同不法行為者の責任との関係も整理します。
条文
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
条文の読み方と具体例
709条は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者に、それによって生じた損害の賠償責任を負わせます。条文の各部分に対応して、行為者の故意・過失、侵害された権利利益、損害、その行為と損害の因果関係を整理します。損害が生じたことだけで、加害者と考えられる人へ無条件に請求できる制度ではありません。 例えば運転者が必要な前方確認を怠って歩行者へ衝突した場合、具体的な注意義務とその違反、身体への侵害、治療費等の損害、それらが事故によって生じたことを検討します。「事故を起こしたから過失がある」と言い換えるだけでなく、回避できた危険と求められた行動を示すことが重要です。 710条の精神的損害、712条・713条の責任能力、714条の監督義務者等、715条の使用者、719条の共同不法行為には別の規律があります。未成年者であることと責任能力がないことは同じではなく、行為者本人の責任と他の者に請求できるかを分けて検討します。 同じ出来事が契約上の義務違反にも当たる場合、415条による請求と709条による請求の要件や時効を区別します。確認問題:有効な契約がない相手には709条の請求もできないか。答え:いいえ。一般不法行為は契約関係を当然の成立要件としません。各要件を満たすかを別に判断します。
2026年10月26日にe-Gov掲載条文と照合。旧法下の教材・判例は適用時点を分けて確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月25日