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民法108条|自己契約・双方代理・利益相反

一人が代理人と相手方を兼ねたり、双方の当事者を代理したりすると、原則として無権代理とみなされます。取引の構造から本人の利益が損なわれることを予防する規定です。

更新日: 2026年10月22日

条文

民法108条

同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

条文の読み方と具体例

一人が代理人と相手方を兼ねたり、双方の当事者を代理したりすると、原則として無権代理とみなされます。取引の構造から本人の利益が損なわれることを予防する規定です。 1項の例外は、債務の履行と本人があらかじめ許諾した行為です。本人の事前許諾と、事後の追認は、時点と法律上の仕組みが異なります。双方代理では、双方の本人について検討します。 2項は、自己契約・双方代理以外の利益相反にも同様の扱いを広げます。代理人と本人の利益が相反するかを客観的な行為の構造から考え、本人の事前許諾の有無を確認します。 例えば土地の売却代理人が自分を買主とする事例では、現実に安く売れたかだけでなく、売主側と買主側を兼ねていることが出発点です。107条の代理権濫用に必要な図利目的・相手方の認識と、108条の要件を混ぜないことが重要です。

条文は確認日時点のe-Gov法令APIから取得。個別事例では適用時点の法令・経過措置も確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月22日

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