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民法415条の解説|債務不履行の賠償と履行に代わる賠償
債務の本旨に従う履行がない場合の損害賠償を、免責事由と履行に代わる賠償に分けて読みます。不履行があれば請求額すべてが認められるという誤解を避けます。
条文
民法415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 2前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 一債務の履行が不能であるとき。 二債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
条文の読み方と具体例
1項本文は、債務の本旨に従った履行がない場合又は履行不能の場合について、それによって生じた損害の賠償を認めます。まず債務の発生原因と具体的な給付内容を確定し、どの点で本来の履行から外れたか、どの損害がそれにより生じたかを示します。単に期待した利益が得られなかったという事実だけでは十分ではありません。 ただし書では、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らし、債務者の責めに帰することのできない事由による不履行の場合を除外します。原因の名前だけで一律に免責を決めず、契約で引き受けたリスクや当該取引の内容を確認します。解除や追完など別の救済にも同じ免責要件が常に要求されるわけではありません。 2項は、1項による賠償が可能な場合に、履行に代わる賠償を求められる場面を列挙します。履行不能、明確な履行拒絶、契約の解除又は不履行による解除権の発生です。例えば納期遅延による追加費用の賠償と、給付そのものを得る代わりの填補賠償を区別し、遅延しただけで直ちに後者の要件を満たすとはしません。 賠償の範囲は416条、金銭債務の特則は419条などを確認します。確認問題:不履行があれば、履行に代わる賠償は常に直ちに請求できるか。答え:いいえ。1項の要件に加え、2項各号の場面に当たるかを検討します。
2026年10月26日にe-Gov掲載条文と照合。旧法下の教材・判例は適用時点を分けて確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月25日