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民法177条|不動産の登記と第三者への対抗
不動産に関する物権の取得・喪失・変更を第三者へ主張するには、原則として登記が必要です。当事者間での権利取得と、第三者に対抗できることを区別します。
更新日: 2026年10月23日
条文
民法177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
条文の読み方と具体例
177条は、所有権の移転等が生じたかという問いとは別に、その変動を第三者へ主張できるかを規律します。176条による当事者間の効果を、登記がないという理由だけで否定しないようにします。 第三者の範囲は、登記欠缺を主張する正当な利益を持つかを基に判断します。二重譲受人等と、単なる不法占有者は同じではありません。先行する権利取得を知る悪意者と、信義則上第三者から除かれる背信的悪意者も区別します。 取得時効が完成した後に旧所有者から譲り受けた第三者との優劣でも、登記が問題となります。時効完成前後のどちらに第三者が現れたかを、権利取得と登記の時系列に沿って整理します。 登記には一般的な公信力がないため、名義人を信じれば常に権利を取得できるという規定ではありません。第三者保護を定める93条等や、動産の即時取得との違いも確認します。
確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日