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民法101条|代理行為の瑕疵と本人・代理人の認識
代理人と相手方の意思表示について、錯誤・詐欺・強迫や事情の認識を誰について判断するかを定めます。本人の認識が問題となる3項の場面も区別します。
条文
民法101条
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
条文の読み方と具体例
1項は代理人から相手方への意思表示、2項は相手方から代理人への意思表示を扱います。意思表示の瑕疵や悪意・過失等を判断する基準となる者を、意思表示の方向に応じて確認します。 代理人が実際に交渉して表示をするという構造を踏まえ、基本的には代理人について事情を判断します。本人が知らなかったという理由だけで、代理人が受けた詐欺や認識していた事情を無視できるわけではありません。 3項は、特定の法律行為を委託された代理人がその行為をした場合の規律です。本人が知っていた事情について代理人の不知を主張できず、本人が過失によって知らなかった事情も同様です。適用条件を省略して、いつでも本人と代理人の悪い方を選ぶ規定と理解しないようにします。 事例では、本人・代理人・相手方を分け、誰が何をいつ知っていたかを表にします。代理権があるか、本人のためにすることを示したかは、99条等による別の検討です。
確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日