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民法369条の解説|抵当権の非占有担保としての性質
抵当権は、債務者又は第三者が占有を移さずに担保へ供した不動産について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利です。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
更新日: 2026年10月26日
条文
民法369条
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
条文の読み方と具体例
抵当権は、債務者又は第三者が占有を移さずに担保へ供した不動産について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利です。設定者が利用を続けられる点は、原則として目的物を引き渡す質権との大きな違いです。抵当権者が当然に所有者となる制度ではありません。 被担保債権、担保目的物、設定者を特定します。借りた本人以外が自分の不動産を担保へ提供する物上保証では、担保物の負担と個人的な保証債務を区別します。2項は地上権と永小作権にも抵当権を設定できると定めます。 第三者との優先関係では登記、実行では競売等の手続、担保の範囲では370条以下を確認します。賃料や売却代金への物上代位は304条・372条を別に読みます。確認問題:抵当権設定後は設定者が目的不動産を使えなくなるか。答え:いいえ。占有を移さない担保であり、設定だけで利用が当然に禁止されるわけではありません。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文を確認。改正前の判例は適用時点を分けて読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日