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民法150条|催告による6か月の完成猶予と再催告
催告があると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しません。催告だけでは更新せず、完成猶予中の再度の催告にも同じ効力がない点が重要です。
更新日: 2026年10月23日
条文
民法150条
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
条文の読み方と具体例
1項は、催告の時から6か月の完成猶予を定めます。既に進んだ期間を消して、元の時効期間を丸ごと最初から進める規定ではありません。催告の内容と相手方への到達を、証拠に基づいて確認します。 2項は、この猶予中の再度の催告には1項の効力がないと定めます。催告を繰り返すだけで、いつまでも時効の完成を先送りできるわけではありません。最初の催告の後に裁判上の請求等をしたかが重要です。 例えば完成直前に内容証明郵便を送った場合も、内容証明という方法そのものが更新をもたらすのではありません。請求の趣旨が伝わった時期と、その後の手続を時系列で整理します。 債務者が権利を承認した場合には152条による更新が別に問題となります。債権者からの請求と、債務者による承認は、発した人と法的効果の両方が異なります。
確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日