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民法147条|裁判上の請求による完成猶予と更新

裁判上の請求等があるときの時効の完成猶予と、権利が確定した場合の更新を分けて定めます。手続の開始・終了と権利確定の時点を順に確認します。

更新日: 2026年10月23日

条文

民法147条

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 一 裁判上の請求 二 支払督促 三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加 2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

条文の読み方と具体例

1項は裁判上の請求、支払督促、和解・調停、一定の倒産手続への参加を列挙します。各事由がある間は時効が完成せず、権利が確定しないまま終了した場合にも、終了から6か月を経過するまで完成しないとします。 2項は、確定判決又は同一の効力を有するものによって権利が確定したとき、1項の事由が終了した時から新たな進行を始めると定めます。手続を始めた瞬間に、必ず期間が初めから進み直すと説明しないようにします。 例えば訴えの取下げと、権利を確定する判決が確定した場合では、手続終了後の効果が異なります。何の権利を対象に、どのような形で手続が終わったかを特定します。 催告の150条、承認の152条と比べると、完成猶予と更新の違いが分かります。旧法の中断という用語をそのまま使わず、適用される時点の法と経過措置も確認します。

確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月23日