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民法152条|権利の承認による時効の更新
権利の承認があると、時効はその時から新たに進行を始めます。承認した内容・範囲を確認し、完成猶予だけが生じる催告や、完成後の問題と区別します。
更新日: 2026年10月23日
条文
民法152条
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。 2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
条文の読み方と具体例
1項は、権利の承認があった時から新たに時効の進行を始めると定めます。承認は、権利の存在を認める趣旨の言動かを具体的に判断します。単なる交渉の申入れと、債務を認めて一部を支払う場合等を同じと扱わないようにします。 2項は、承認をするために相手方の権利について処分の行為能力や権限を要しないと定めます。債務免除等の処分行為とは異なることを示す規定ですが、誰がどの権利について承認したかを確認する必要はあります。 債務の一部を支払った場合は、どの債務をどの範囲で認めた趣旨かを検討します。別の債権まで一律に更新すると扱わず、発言や支払の経緯を確認します。 時効完成後の承認と援用の問題を、完成前の更新と同じ構造で説明しないことも大切です。完成予定時点と承認の時点を先に並べ、適用する規律を確定します。
確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日