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民法423条の解説|債権者代位権の基本要件
債権者は自己の債権を保全するため必要があるとき、債務者に属する権利を行使できます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
条文
民法423条
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。 3債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
条文の読み方と具体例
債権者は自己の債権を保全するため必要があるとき、債務者に属する権利を行使できます。一身専属権と差押えを禁じられた権利は除かれます。誰が債権者で、誰の誰に対する権利を代わって行使するかを三者関係で示すと、債権譲渡や代理との違いが分かります。 期限前の行使は2項の制限があり、保存行為には例外があります。3項は強制執行によって実現できない債権による代位を制限します。金銭債権の保全では債務者の資力が問題になりますが、登記請求権保全のための代位等は423条の7も確認し、すべての場面に同じ無資力の条件をそのまま当てはめません。 代位した債権者が被代位権利自体を譲り受けるわけではありません。行使範囲、受領、相手方の抗弁等は423条の2以下へ進みます。確認問題:債務者に属する権利なら、本人に専属する権利も代位できるか。答え:できません。1項ただし書の除外を確認します。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文を確認。改正前の判例は適用時点を分けて読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日