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民法3条の解説|権利能力の始期と外国人の私権

私権を持つ主体となれる権利能力について、出生を始期とする原則と外国人の私権を確認します。意思能力・行為能力との違いや、胎児について個別に置かれた保護規定を整理します。

更新日: 2026年10月25日

条文

民法3条

私権の享有は、出生に始まる。 2外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

条文の読み方と具体例

1項は私権の享有が出生に始まると定めます。ここで扱うのは、権利や義務の帰属主体となれる資格である権利能力です。自分の判断で契約を有効に行えるかという意思能力・行為能力の問題とは区別します。生まれたばかりの子も財産の所有者や相続人となり得る一方、契約には法定代理などが問題になります。 出生前の胎児に一般的な権利能力があるとする規定ではありません。ただし、損害賠償請求権の721条、相続の886条、遺贈への準用を定める965条など、特定の場面には胎児をすでに生まれたものとみなす規定があります。それぞれの保護対象や死産に関する規律を読み、すべての私権について同じ例外があると広げないようにします。 2項は外国人も原則として私権を享有するとし、法令又は条約による禁止がある場合を除外します。日本国籍がないという理由だけで、契約上の権利や所有権を一般に持てないわけではありません。個別の制限や、渉外的な法律関係にどの国の法を適用するかは、権利能力の基本原則と分けて確認します。 確認問題:未成年者は単独で取消し得る契約があるため、権利能力もないといえるか。答え:いえません。権利の主体となれることと、法律行為を単独で確定的に有効に行えることは別です。

2026年10月26日にe-Gov掲載条文と照合。旧法下の教材・判例は適用時点を分けて確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月25日